千代田区 税理士 会社設立税務 佐藤春男税理士事務所

泥棒に入られたら税金の還付・・。ジムの利用料は医療費だから…

泥棒に入られたら税金の還付・・。ジムの利用料は医療費だから…

泥棒にはいられて・・トホホ・・税金の還付を・・・。

スポーツジムの利用料は医療費控除で・・・

税金の還付だ・・・。

こんにちは、税理士・コンサルの佐藤です。

平成27年分の確定申告の準備で大忙し・・・しています。

このところ確定申告でよく聞かれることの多いものを少し取り上げてみました。

今回は雑損控除と医療費控除です。

所得控除で優先して引くのが「雑損控除」

昨年も水害とかありましたね。

生活に必要な資産に損害をうけたら、税金を還付してもらいましょう。

対象は生活に必要な資産です。

別荘のようなものは対象外。

そして、その資産に保険をかけていれば、保険の給付金を損害額から控除します。

では、大事な虎の子を取られたら・・どうしましょうか?

泥棒がつかまって取られたカネを返してもらえばいいのですが・・。

盗難は雑損控除対象です。

詐欺はダメですが・・・。

専門すぎるので税理士にご相談下さい。

本日のメーンは「医療費控除」

医療費はお医者さん・医療施術を行う医院等に

病気治療(お産は病気ではないが医療費の対象)のために

その年に支払った代金(補てんされるカネは除く)

が対象です。

交通費(通院費)の制約・現金主義による支払基準・下限・上限の限度額等の話は今回のぞく。

税法を読んでいても何が対象とかのことは一般人には分かりにくい。

でもポイントを押さえれば簡単

何が対象・・病気を治すことが目的

だから、健康維持のためでは医療費控除の対象ではないということ

問題です。

Aさんはスポーツが好きで会社の近くのスポーツジムで体を鍛えています。

いいことですネ。

全てのカネは「生活費=お小遣い」から出すもので、医療費の対象にはなりません。

Gさんは区の健康診断でいくつかの問題点を指摘された。

医師に勧められたのが、体を鍛えることだった・・。

○○のような数値を下げるのはクスリよりも運動して体重を下げることだ・・。

すると、住まいの近くにあるスポーツジムで頑張ってみようとしたが、利用料の金額を見てびっくりし、別の病気にかかりそうな気分。

そこで提案です。

所得控除の対象である「運動療法」を取り入れてみましょう・・・。

しっかり覚えていてください。今、健康でもGさんのようになることは誰にもありますから・・。

健康診断の結果、高血圧症とか高脂血症などなどがあった場合、医師は運動を進めることがあります。

いますぐに寝込むようなわけではないから・・・そのうちに・・と、自分をごまかす人もいる・・。

これがダメなんですよ。

自分の人生をリリーフしてくれる人なんていないのだから、自分で直さなけばいけませんネ。

こんな時はお医者さんから「運動療法の処方箋」を書いてもらってください。

厚生労働省が指定する運動施設で運動をしてその実施証明書をもらってください。

その証明書があればそのジムにかかった代金は医療費控除の対象です。

自分の分だけですけれどもね

ひとりで行くのが寂しいからお前も来いよ・・といって、カーチャン連れていってもカーチャンの分は対象になりません。

また、スポーツジムがすべて「指定運動療法施」であるというわけではありません。

必ず、そのことを確認してください。

次回は金融資産の税を・・・。

税理士・コンサル  佐藤春男

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