千代田区 税理士 会社設立税務 佐藤春男税理士事務所

税法解説を正しく伝えてほしい・・。誤った報道にはらが立つ・・。

税法解説を正しく伝えてほしい・・。誤った報道にはらが立つ・・。

確定申告の時期になると、数多くの質問がくる・・。

間違った説明をうけたまま、信じ込み税理士の解説を疑ってかかるものも出る始末・・。

雑誌の記事にはウンザリする・・。

こんにちは。税理士・コンサルの佐藤です。

今回は金融商品の課税について申し上げます。

その前に・・・。

(1)所得税法はなぜ複雑なのか・・・。

所得の生じ方に特徴があります。そして、それぞれ所得には「税力」の違いがあります。

そのため課税標準・課税所得金額など・・。

いくつかの段階を経て税金を課税する金額を計算しています。

一口に所得・・・と、言っても、銀行に預金したら利子がついた・・。働かずに得た所得ですネ。

給料は毎日働いて得た所得です。生活費です。

退職金は長い間働いて、会社を辞めたときにもらいます。一般論ですが退職後の老年の生活費となるものですヨネ。

このように所得といっても税金を負担する能力には差がありますネ。

このようなことから「経常」か「臨時」かというように分けて課税標準を計算します。

(2)申告の方法も一つではない・・・。

総合課税するものもありますが、単独で税金を計算し、申告・納付するものもあります。

総合課税以外には申告分離課税・源泉分離課税です。

このことをぐじゃぐじゃ説明すると混乱を招きます。

これは「損失が生じた所得」の救済のために複雑になっていると覚えてください。

税理士ならあなたの身になって、あなたに必要なことを複合的に説明してくれます。

(3)本日は複雑なものの金融商品の課税を申し上げます。

よく聞くものとして、金融商品を持っていると証券口座には次の4つがあります。

特定口座(源泉あり)≫・・証券会社が年間取引報告書を作成し、利益がある場合には特定口座にある金額から税金を納付してくれます。自分で申告・納付をしなくても良い、というものです。

特定口座(源泉なし)≫・・証券会社が年間取引報告書を作成しますので、これに基づいて自分で申告・納税します。

一般口座≫取引明細をもとにして、自分で年間の損益を計算し、申告・納税をします。

たとえば株式の売却代金から株式の取得の代金や証券会社等への手数料を引いた売却益を計算するわけです。

NISA口座≫この口座は投資元本120万円までの売買による利益が非課税ですから、申告・納税はありません。

これら金融商品の売買で、すべて売却益が出るとは限りません。マイナスの売却益、すなわち“売却損”が生じる場合もあります。

このとき、金融商品の売却に係る損失は金融商品の売却に係る売却益からのみ損益の通算をします。

特定口座とか一般口座とかにこだわらないで通算します。

損失があった年分があれば翌年以降に繰り越して通算します。(手続きしていないとダメ)

本日特に申しあげたいのは、特定口座の開設が一の金融機関だけとは限らないということです。

したがって、納税者の方によっては某証券会社に開設した特定口座では利益があるが、ほかの銀行に設けた特定口座では損失だ・・。

このようなケースだと特定口座が源泉ありとかなしに関係なく申告分離で税金の清算(還付等の請求)をすることを勧めます。

(4)一番間違いを起こしやすいのが証券会社に特定口座(源泉あり)を持ち、その年分において多額の税金を納めているという場合で、その方には他に収入が年金の120万円しかないというケースでいうと・・。

特定口座で源泉税は証券会社が治めてくれるので、自分は何もしなくていいんですよ・・。

といわれて何もしない人がいます。

だって、源泉分離だかtら、何もできないですヨネ・・・。って・・。

これは間違いです。

課税所得金額を計算するときは【所得控除額】を引きます。

年金収入が課税される金額に達していなければ、医療費をはじめその方の所得控除額はどこからも引けません。

このようなときは特定口座(源泉あり)であっても、自分で税務署に申告してください。

源泉徴収された税金を計算しなおすことで、多額に納めた税金が還付されます。

この辺の説明のない雑誌記事がたくさんありますのでご注意ください。

税金のことは税理士に相談することです。

お問い合わせはお早めにお願いします。

税理士 ・ コンサル  佐藤春男

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