千代田区 税理士 会社設立税務 佐藤春男税理士事務所

国からいただけるお金があることを知っていますか?知らないと貰えません!!!

国からいただけるお金があることを知っていますか?知らないと貰えません!!!

国や都道府県などから、お金をもらえることあります。知っていますか?

知らないで損していませんか????




こんにちは、税理士・コンサルの佐藤です。

本日は久方ぶりに尋ねてこられた方(私の顧問先の会社で営業部長をされた人)との雑談から、ブログで紹介したいと思うものがありましたので、書きました。




意外と国からお金がもらえるなんてことを知らない人がいることに驚いた。


勤務していた会社を退職したときにハローワークで失業保険の手続きをして給付金をもらう。


さすがに失業保険をもらうことを知らない方はいないようです。

とは、言っても労働保険に未加入の事業会社で働くと、失業保険をもらうことができません。



国等からお金をいただくときに黙っていてももらえません


ください】といわなければダメなんです。


こういうのは“申請主義”ですからね。





このあたりを分かりやすく説明します。と、

上記の退職をしたとき、勤務会社から「離職票」を受け取っても、自分でハローワークに失業保険の申請に出向いて手続きをしないと、お金はもらえません。




また、おなじみの医療費。

普通、ケガや病気一つしない若いサラリーマンが歯の治療で30万円支払った。(治療費は100万円ですが、健康保険で治療費の自己負担割合が3割のため)

翌年に税務署に税金の還付のための申告をします。ヨネ。

申告(申請)しないと税金の還付を受けられません。申請主義だから黙っていても国からお金は戻ってきません。





☆当然のことですが、所得税の税金の還付の請求のための申告は、納付している所得税がある場合に限ります。

もし、所得税の納付がない場合でお医者さんに治療代が30万円かかった場合には所得税の還付はありません。確定申告も不要です。


☆この方が高額医療費制度があることを知らなければ医療費30万円を負担していることで大損していることに気が付かないわけです。



役所においてある小冊子をお読みの方は一点集中で知識を修得して詳しいのですが、社会保険と税法を一対化して知識を修得しないと人生、大損してしまいます。



一局集中で知識を身につけることが悪いことだ、なんて言う気はありません。

ただ紛らわしい言葉等は「対比」して学習することです。



そこで本日は宿題を一つ書きます。


【医療保険】には公的医療保険と(民間生命保険会社の)医療保険があります。

この区別の説明できますか?

よくわからないとムダな保険契約をしてドブにお金を捨てている人もいます。

もちろんその契約をしていないと困る・・・。という場合もあります。


どんなに大金の治療代がかかっても負担するのは9万円以下だと知ったら、どう思いますか??


あるいは入院しているとき、子供が生まれて育児をする時に国からお金をもらえる人ともらえない人がいると知ったら、あなたはどうしますか???

次回は情報をてんこ盛りです。ご期待ください。







税理士・コンサル 佐藤春男


070-5575-8372




































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