千代田区 税理士 会社設立税務 佐藤春男税理士事務所

申請しないともらえない国からのお金。損しないためには知識を修得!!!

申請しないともらえない国からのお金。損しないためには知識を修得!!!

貰える金をもらわないのは、人生・・大損です!!!



こんにちは。税理士・コンサルの佐藤です。

前回は病気をされた方が給付金を申請すればもらえるのに、もらわないで損した話の一部を書きました。

そこで、税や社会保険の徴収から支給に関して取り上げます。


【1】初めにご認識いただきたいのは「医療保険」という言葉です。

一口に医療保険といってもA国等が行う公的医療保険とB民間生命保険会社が行う医療保険があります。

ここはしっかり区別してください。


【2】ここからはA国等が行う公的医療保険に関してです。


サラリーマンの方が給与明細書を見ると、いろいろなものが引かれています。

所得税・住民税そして社会保険ですネ。


国税(所得税)や住民税は徴収した税を、国や地方公共団体(都道府県や市町村)は使いみちを指定されず国会等でどのように国民のために使うかは審議して決めます。


これに対して社会保険は年金給付・介護料の給付あるいは失業等の給付金に使われます。


年金というと高齢になって支給されるものと思っている方もいるでしょうが、人生では若いうちに身体に障害を患ってしまう場合もあります。

そのときは若い人でも障害年金を給付されます。(申請すればです)



いま日本では国民保険制度がとられています。

イ)サラリーマンなら被用者保険(健康保険とか職域保険とも言います)

ロ)自営業者なら国民健康保険(地域保健とも言います)

ハ)70才以上になると後期高齢者医療制に移ります。


イ)は大会社が独自に作る健康保険組合であるとか、一つの業界が設立した健康保険組合に加入、それ以外の小会社は都道府県単位でつくる協会健保に加入


ロ)は各市町村が住民を対象にして健保運営


ハ)高齢者は都道府県単位で独自に健保運営をしています。



上記のイロハの違いは納付する保険料の金額と受け取る給付金の額です。

健康保険組合自体が黒字であるか赤字であるか・・・・。



納付する国民健康保険料は収入によって金額が違います。

ただ上限もあります。高額の所得があっても約90万円が上限です。


被用者保険の場合はこれよりも増えます。

その違いは給付の時に良くわかります。



病気になり病院で診察を受け病院に医療費を支払います。

イロは3割負担です。

ハは2割負担が原則ですが、現役世帯と同じように収入がある高齢者は窓口で3割負担します。



病院で支払が終わると、すべて終わったわけではありません。


たとえば高額の治療代がかかった場合(例・手術で500万円の治療代とすればその3割)150万円を病院に支払ます。


どんな方でも一度の治療で負担する治療費には上限があります。


目安として8万円強と覚えてください。


窓口で負担する150万円の治療代は正しいのですが、この金額は「高額療養費」となりますので高額療養費制度を活用することになります。


これは自己負担額が定められていることによります。


実際の該当事例があったときは健康保険組合の窓口で確認ください。申請しないともらえません。



この高額医療費制度は加入している健康保険のいずれでも適用されます。


このほかすべての国民に適用ある公的医療保険の制度には出産育児一時金(42万円・・条件がありますので窓口で確認)と亡くなったときには葬祭費などがあります(これは自治体で多少変わります)


ロ)のサラリーマンの場合にだけ「傷病手当金」と「出産手当」の給付金があります。


サラリーマンの方は毎月の給与から引かれる健康保険料の額が大きいですが、傷病手当金等の手当金があるのはうれしいことですネ。


病気一つせずに定年を迎えられた方は大損というのかどうかなんとも言えませんが・・。


この手当金は病気等をして働くことができないため勤務会社から給与がないというようなときに申請することで受け取れるものです。




ここまで概要を見てきました。

人間は誰でも将来に対して、病気したらどうしよう・・、とか不安があるものです。


しかし、高額の治療費を支払っても高額の療養費の請求をすることで、実質の負担は下がります。


さらに、前回も書きましたが、翌年の確定申告で「医療費控除」の適用を受けることもできます。(納付している所得税がある場合に限ります)


これらはご自分で申請や申告をすることで、法律の規定の適用を受けられます。


現状では国等の立場の方がたが国民の個人情報を把握することが困難なためです。マイナンバー制度が浸透してゆけば申請主義が撤廃されるかもしれません。


ここまででお話ししたかったことは、日本は国民皆保険制度にあります。

不安を払しょくして人生、有意義に過ごしたいものです。





【3】 B 生命保険会社の医療保険


先ほど公的医療保険をみてきました。

手厚く保護されているケースもありますが、公的な医療保険だけではカバーしきれないかもしれない経済的負担も考えておくことが必要かもしれません。補助的な役割としてです。


ただ、私は生命保険会社の医療保険加入はおすすめしません。




その前に、生命保険会社の医療保険の一例を取り上げます。


入院給付金・・入院1日につき支払われる保険金のこと。


手術給付金・・手術1回につき受け取れる給付金のこと。


特約として・・・主契約に付帯する契約があります。


たとえば「がん入院特約」・「成人病特約」・「がん診断給付金」・「三大疾病保障特約」などなど




聴けば、心配のあまりつけておけば心強い特約ではありますが、保険料が高くなり、いかがなものかと思います。





生命保険の本来の保障は万が一、不測の事態に備えて加入といくことであり、その保険契約に異論を唱えることはありません。


ただ、保険会社の医療保険というのは、保険契約時の状況で加入しますが契約内容と、いざ病気したときその内容には乖離があって、保険金が出ない・・・。ということもあります。


また、保険契約期間中に支払った保険料と給付金にも乖離が出てきます。


そういう時のために最もベターなのはご自分でコツコツと銀行預金・公社債への投資によって蓄えておくことです。積み立てた金額はすべて自分の医療負担となるように・・・。



一般に保険会社に支払う保険料はすべてが契約者のために保険会社が投資等で稼いでくれる・・など°という偏見で見ておられる方が多いが、それはウソです。


払った保険料のうち3分1強はその保険会社の営業経費に使われます。

したがって3分の1ぐらいの資金を投資に回して給付金を創っていくわけですが、投資の失敗で元手までなくすこともあります。

株式投資で機関投資家が赤字だ・・。という新聞記事を読んだことがあると思います。



ご自分の医療のために毎月5千円を30年間積み立てれば複利で計算して優に200万円超えます。



賢明なご判断をしていただきたいものです。






税理士・コンサル  佐藤春男

070-5575-8372





































最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional