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個人情報保護法はヒトを殺すものなのか????

個人情報保護法はヒトを殺すものなのか????

個人情報保護法が壁となって苦しむ人を救えないのは、この国が民主国家ではないということだ

 

こんにちは。税理士・コンサルの佐藤です。

 

 

 

先ごろ51歳になった男性が生みの親と話をしてみたい・・。

ごく一般論で言えば、至極当然のことなのに実現できない・・。

 

そんなことを知って、考えてみた。

 

51年前、文京区のとある大学の“医院”で生まれた新生児(仮にAと呼ぶ)がいた。

当時は現在よりも人手不足もあってか、新生児の足の裏に母親の名前を書くのだそうだ・・。

 

このとき、どんな手違いかわからないが、新生児を取り違えたのが悲劇の始まりだ。

 

Aが育ての親の実の子供ではないことが分かったのは、Aが小学校に入学する前の血液検査だった。

 

育ての親はともにB、Aの血液型は・・・。

両親がBの血液型から生まれる血液型ではなかった・・。

 

ここからがAの悲劇が始まる・・。

 

当初、周りの人たちは育ての母が浮気してできた子・・。

 

育ての親は、その後離婚・・。

 

Aは育ての母親の実家などのタライ回し・・・。

 

困窮した生活にあってもAは定時制高校・大学と進学し・・。

苦難を乗り越えてきた。

 

近年、他でも新生児の取り違えのニュースもあり、Aと育ての母親は御茶ノ水に近い生まれた大学の医院に出向き、取り違えがあった旨のことを聞いた。

 

いくら詫びられても心穏やかになるには、しばしの時間が必要・・。

 

Aはこの医院に生みの親と話をしてみたいと・・。

申し出た・・。

 

医院からの回答は“あちら様は何事もなく穏やかに過ごされている”

したがって、個人情報保護法により教えることが出来ない・・。

 

と、言うものだった。

 

これっておかしいネ。

 

報道を知った世論も・・・。クビをかしげているというのにだ。

 

この先もAには心の中まで“死ね”とでも言いたいのか。

 

 

この医院の個人情報保護法の解釈を間違ている・・。と、伝えたい・・。

 

話はとぶが・・・。

民法の相続編の規定は親子関係が存在しなければ相続はできない。

養子縁組しなければ相続はできないのだ。

遺言で遺贈すれば財産をもらえるが・・。

 

だから、相続財産があるとかないとかではなく、関係者に真実を開示しない・・。

これは民法規定に抵触する行為だ・・。

 

もし、個人情報保護法に欠陥があるなら早急に改正すべきだ・・。

 

良識ある国民の議論を待ちたい・・・。

 

 

税理士・コンサル 佐藤春男

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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