確定申告が始まった。思い込みで誤ったら・・サー テヘンダ。
確定申告が始まった。思い込みで誤ったら・・サー テヘンダ。
確定申告が始まると、決まって質問だけくれる人がいる。
無料相談にのるのだが、その後、申告の依頼に来たことが無い・・。
そういう人に限って、「耳年増」なのが困る。
つまり、無資格の人に聞いて・・。それが正しいと思い込む。
税理士に相談して、答えが違うと、間違ったことを平気で言う。
そんな考え方が間違ています。と、言っても・・・。
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丁重に依頼があればお断りするのだが・・。
そこで、医療費控除をたとえて説明の材料とすると、
確定申告の要綱を見ると、医療機関にかかり支払った治療代等の合計額から、これを補てんする保険金等は控除する。その金額が10万円(居住者の所得によって金額が異なる)を超えれば所得控除(200万円限度)の適用がある。
と、言うものだ。
これだけ読んで理解したというひとは、・・めでたいひととなることを知っていただきたい。
治療代等には通院費(バス・タクシーなど)を含み、また健康保険のきかない金歯などの費用も含む。
そして、この医療費を補てんする保険金等は病気ごとに区別して個別対応だということを理解してほしい。
個別対応というのは、患者一人の一つの病気に対する治療代とそれを補てんする保険金の対応のことだ。
分かりやすく言えば治療代を超える保険金等を取得しても、他の治療代には関係ないから、余った保険金を他の病気の治療代から引くことが無い、ということだ。
間違う人というのは一人の患者の複数の治療費の合計から、受けとった保険金等の合計を引くということだ。これは個別対応ではない。
税法に限らず、法律を読むときは白い紙の上に書いてある白い文字を読めないと、間違った判断をすることが多い。
心得て欲しい。
一点の注意点だけで終りにする。
税理士 コンサル 佐藤春男
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