千代田区 税理士 会社設立税務 佐藤春男税理士事務所

副業はなぜバレるのか???

副業はなぜバレるのか???

副業を許可する会社が増えている。


そのことは悪いことではない。


ただ、注意すべきことを前回のブログで書いた。


本日は、会社の許可がないのに副業をした場合で、会社にばれた。


なぜバレるのか???


この点を解説しておきましょう。



バレる理由は住民税の計算と徴収方法にある。



住んでいる市(区)町村は住民に対し住民税を賦課します。

個人の所得税の計算と同じように個人の住民税の計算を役所が計算します。


所得は10種類あります。


この種類の中には事業所得もある。雑所得もある。

もちろん給与所得もある。


事業所得と給与所得では所得の計算が異なる。


事業所得は売り上げ先が多数であっても“売上高”に合計して、経費の合計を引いて所得を計算する。


給与所得はどうか・・。


一人の人間が複数の会社から給与収入がある場合には、所得税も住民税も計算するときは同じ人が得た給与収入は合計し、そこから経費というべき“給与所得控除額”を引いて給与所得を計算し、さらに所得控除額を引いて、そこに税率を乗じて所得税や住民税を計算する。


所得税なら申告納税方式なので、収めるべき税金は自分で納付する。


ところが住民税は賦課課税方式のため、各市(区)町村が個々人あてに計算した住民税を通知し、納付書が送られてくるので、その納付書で納付することとなる。


ただ、給与所得にかかる住民税だけは個人に直接納付書を送って納付してもらう“普通徴収”の方法と勤務先に納付書を送って、会社が給料から天引きし、会社が各市(区)町村に納付する“特別徴収”の方法がある。


会社員の場合、この特別徴収が一般的です。


そこで、副業がバレることとなる。


各市(区)町村では給与所得にかかる住民税を複数の会社(副業した会社)にも請求するのかといえば、それはありません。

するとA社の住民税の請求額には副業のB社の給与に係る住民税も含まれている。


ここでA社にB社の副収入があることが知れてしまう。



そこでお伝えしたいことは内緒での副業はバレるものだ、ということ。


どうしても副業する場合には雇用契約のもとでの副業をしない。(給与としないため)


請負契約で仕事をして雑所得としてしまう。


どうしても給与となる場合で主たる会社にばれないようにしたい・・。


脱税でないが、会社にばれない方法がある。ここでは書けないが・・・。



税理士 コーチャー 佐藤春男























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