確定申告で留意したいことの一つに「申告期限の延長」がある。
確定申告で留意したいことの一つに「申告期限の延長」がある。
個人の確定申告の期限が延長された。
原則は毎年2月16日から翌月の15日(該当日が土日の場合にはその翌日)であるが、令和元年分の申告と同様にコロナ禍に伴い、令和2年分の確定申告の期限が延長された。
令和3年4月15日まで。
これに伴い納税を預金振替としている場合は申告所得税は5月31日
個人事業者の消費税は5月24日
本則の規定は消費税の方が遅かったのですが、逆に所得税が遅くなているから、預金残高を確認していた方がよい。
この申告期限の延長に伴い、申請や届け出も含まれます。
青色申告の申請希望者はこの延長を活用したほうが良いと思う。
納付の「延納」には延長されない。振替納税の期限が延納の期限と重なったことから。
ここまでは個人の課税、所得税や個人課税の消費税、贈与税に係ることを書きました。
では、法人税や相続税の申告には規定がないのか・・。
「個別延長」の手続を申告書の余白に所定の文言を記載する等の簡易な方法により対応することとされています。納付についても納付書の余白を活用して記載する。
コロナ禍により例年にはないことが重なり・・・。
ワクチン接種が早く国民にゆき渡ることを願っています。
税理士 コーチャー 佐藤春男
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