「インボイス制度」で会社員が注意すべきこと・・領収証が経費で落ちない恐れ・・
「インボイス制度」で会社員が注意すべきこと・・領収証が経費で落ちない恐れ・・
最近表題のような記事を見た・・
これは雑誌のライターが税理士にインタビューしたという記事だ・・
中身はこんなことが書いてあった・・
消費税の納付税額の計算・・
商品を売った時に売り上げ代金とともに消費税を預かる・・
商品などを仕入れた時に仕入代金とともに消費税を仕入れ業者に支払う・・
この売ったときに預かった消費税の額から、仕入れた時に仕入れ先に支払った消費税の額を差し引ていて差額を税務署に納付する・・
この控除する消費税のことを「仕入税額控除」という・・・
この仕入税額控除の対象になるのは飲食代に含まれる消費税もある・・
これがこんにちの消費税の納付税の計算だ・・
これが10月からは「インボイス制度」が始まる・・
インボイス制度はインボイス(適格請求書)の発行業者に登録していないとインボイスの発行ができない・・
また、先ほどの仕入税額控除の対象はインボイスの記載のあるものに限定される・・
今後はインボイスの記載のある領収書と記載のない領収書が存在することになる・・
今後は飯を食う場合でもインボイス記載の領収書を受け取れるかどうか、確認してから飲食店に行けばいい・・
以上は消費税の話だ・・
今回私が喚起しておきたいのはインボイスの記載のない領収書を受け取った会社員が会社の経理課に精算で持っていったからといって「経費で落ちない」ということはないということだ・・
「経費で落とす」というのは仕事で使用した経費を会社の所得金額の計算上、損金に算入させる・・
ということだ・・
例えば交際費で10,000円の飲食代に1,000円の消費税を飲食店に払ったとき・・・
インボイスの記載が無ければ消費税の計算では「仕入税額控除」の対象にならないが・・
会社の所得の計算では11,000円が経費になる・・
と、いうことだ・・
これは法人税法か所得税法の領域の話だ・・
くれぐれもご注意ください・・
税理士 佐藤春男