簡単にアルバイトといっても、税金の計算は違います・・知ってる???
簡単にアルバイトといっても、税金の計算は違います・・知ってる???
現代ではアルバイトのカタチもいろんなタイプがあるという・・
過去のパターンしか知らないと・・笑われるから・・気を付けようネ・・
「あなたの時間を当店で・・」何のことかと聞いたら・・
好きな時に働ける時間を使って、店でバイトして・・らしい・・
働く時間はバイトしたい人の都合でOKということらしい・
今日は2時間だけ・・仕事の帰りに・・
明日は出張で東京にいないからバイトできない・・
こんな会話が店長との間ではあるようだ・・
サラリーマンが小銭稼ぎにちょいと「居酒屋で・・」バイト・・
ここでわたくしが伝えたいことは、昼に働いている会社での収入は会社から頂く「給与収入」夜に自分にとって都合の良い日に自分の都合で働ける時間を居酒屋でバイトしてもらう収入も「給与収入」だ・・
同じ1年間の中に、一人の人間が2か所以上の事業体から給与収入があるということだ・・
ではこの人の税金の計算はどうなっているか・・
昼の会社では給与の支払い時に所得税や個人の住民税、また社会保険料などを引いて差額をいただきます。
年末には「年末調整」をして所得税の過不足を清算します。年末調整で税金が還付された・・うれしかった・・てなことを経験した方も多いでしょう・・
それでは都合のいい時間でバイトした収入が給与収入になるから、翌年の3月15日までに前年分の所得税の税金の清算のため「確定申告」することになります・・
昼の会社から頂く給与収入とバイトで得た給与収入を合計して、これに税法に規定する控除額を引いてあなたの1年間の給与所得が計算されます。また別の所得(配当など)があれば合計して「課税所得」が計算されます・・
では会社を定年で無職になった人が・・
時間を持て余してるから、好きな時だけ好きな時間のバイトを始めたとした場合、バイトで得た収入は「給与所得」になります。
この収入から税法で規定する給与所得控除額(最低551,000円)を控除してその年の給与所得を計算します。日払いのバイトであるとか日給月給の支払いだろうが、その年1年(1/1から12/31)の期間内の給与にかかる収入(支払先が異なってもかまわない)の合計額が551,000円以内なら所得税はかかりません。
公的年金をいただいている方の年金収入は給与所得ではありません・・「雑所得」です・・
本日に書いたことを復習するとサラリーマンがバイトして収入を得ても給与所得は会社員としていただく給与にバイトの給与を合計した金額から給与所得控除額を計算する・・
無職の人がバイトで得た収入は給与収入だから、その金額から給与所得控除額を引いて「給与所得」を計算する・・
仮に551,000の控除額を引いて差額がないなら、バイトした収入についての所得税はありません・・
ということをお伝えしたかったのです・・
このバイトが「雇用契約」の話でした・・
「委嘱契約」のバイトなら税金はどうするの???
別の機会にお会いしてお話しましょう・・ネ・・
初老の老人のブログにお立ち寄りくださいまして、ありがとうございます。
またお会いしたいと思います。
By Sato








