業務案内/会社設立
会社設立
会社設立を専門家に任せるメリット
1.時間と手間を掛けずに手続きできます。
開業するには事業の準備、資金の準備、創業計画を立てるなど非常に忙しい時間を過ごさなければなりません。
会社設立は確かに書籍などを読めばご自分で可能なことではありますが、類似商号の確認、定款作成・認証 登記書類作成・申請、設立後の届け出と多くの煩雑な手続きをする必要があります。
これらの事に時間を掛けるよりも開業後の事業に直接つながる業務に時間を割くべきだと思います。
2.専門家の的確なアドバイスを受けられます。
会社を設立するに当たって、決算期の問題、資本金等の税金への影響、 組織の形態による以降の手続き上の問題など様々な点が設立後に影響を及ぼします。
専門家であればこれらの点について適格なアドバイスを行えます。
3.設立後のサポーターとしてお付き合いが出来ます。
会社は設立後も様々な手続きが必要になります。月々の経理処理、決算期毎の確定申告、役員変更や本社移転の登記など多くのものがあります。
また会社を運営していく上で、業績予想、予算編成などは非常に重要な事項です。
私達の事務所ではあんたの大切な会社を設立後もしっかりサポートいたします。
会社設立の流れ
1. 会社の商号(名前)、会社の目的、本店所在地を決定
類似商号の規定が原則廃止されましたが、同一所在地で同じ目的を持つ、似たような商号を登記することは出来ません。
また、不正な目的で似たような商号を利用することは不正競争防止法により禁止されます。
2. その他の会社内部事項等の決定
資本金、出資者、役員、会社組織、決算期、取引金融機関などを決めます。
3. 定款など各種書類の作成
『定款』、株主総会議事録や取締役会議議事録など『各種議事録』、『株式申込書』、『印鑑届出書』などの書類を作成します。
4. 定款の認証
定款は、会社の本店所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証役場にいる公証人に、作成した定款の成立・記載が正当な手続きでなされたことを、証明してもらう認証が必要になります。
5. 資本金の金融機関への振込み等
設立登記申請には資本金が振り込まれたことの証明が必要です。
新法では、金融機関発行の保管金証明書の提出が不要になり、口座通帳の写しなどでも可能になりました。そのため、会社設立までの時間短縮や、コストを抑えることが出来るようになりました。
会社設立に伴う出資は、金銭以外の現物(有価証券や債権など)で代用することも可能です。
6. 法務局への設立登記申請
会社本店を管轄する法務局に、登記の申請書と株主総会の議事録や役員就任承諾書などを提出します。
登記申請日が設立日となり、登記自体も法務局への登記申請後1~2週間ほどで出来上がります。
7. 登記完了
無事に法務局の審査を通過すれば、会社設立手続きの完了となります。
この時点で、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)が取得できるようになり、手続きをまとめてしておけば、印鑑カード、印鑑証明書の取得もできます。
会社設立手続きの完了後は、税務署や監督官庁への届出などの作業に移ります。
8. 設立後の届出
会社設立の後にも様々な手続きが必要となります。
届出には税務署に対する給与支払事務所等の開設届出書や、社会保険、労働保険に関するものがあります。
また、建設業許可や労働者派遣業の許可など、業種に応じて必要となる許認可関連の届出もあります。