千代田区 税理士 会社設立税務 佐藤春男税理士事務所

ブログの記事の信憑性を観ないといけません。給与のバイトはバレルもの・・・。

ブログの記事の信憑性を観ないといけません。給与のバイトはバレルもの・・・。

バイトの給与(副業)は必ずバレると思うことだ・・。

マイナンバーのせいではありません。



税理士・コンサルの佐藤です。



前回、このブログにバイト(副業)があることを主たる会社に知れるのはマイナンバーにあるのではないかという・・。


世間のウワサはウソです・・。

と、書きました。

 

昼はOLをしていて夜はホステス・・。

と、言う方がいてもいいと思う・・。

問題は昼に勤めている会社がバイトを禁止している社内規定があるときだ・・。

 

前回、なぜ、バイトの給与があることが主たる勤務会社にバレるのか・・。

と、言う点については説明したので、忘れた方はもう一度よんでください。

マイナンバーのせいではありません・。

 

ところが、最近、夜にクラブで働いて給与をもらうと、バイトがバレるから、派遣会社に登録して、そこから派遣の形をとっているヒトがいるらしいというブログを読んだ・・。

 

派遣会社に登録して派遣会社から給与をもらてもバイトが分かります。

これもマイナンバーのせいではありません。

 

 

 

給与は1か所からもらうとは限りません。

二か所・三か所の場合だってあります。

 

この場合、所得税や住民税の計算に当たっては一人の方に入るすべての給与収入を合計しないと税金の計算ができません。

 

そして計算した住民税は3っつの会社から給与を受けている場合でも、一番収入の多い会社(主たる会社)に住民税の合計額を通知して、徴収することとなっています。

 

だから主たる会社にバイトしていることが分かるのです。

 

 

 

前回も書きましたが、バイトがばれないようにするには一つの方法があります。

白い紙に白い字で書かれています。(地方税法の条文に)

 

 

 

 

 

脱税をしてはいけません、が、節税はすべきです。

 

こういう税法がらみのブログを観たら、書いた人の職業を先に観たほうがいいと思います。

ジャーナリストも一般人も税法は専門家ではありません。

 

 

税理士・コンサル  佐藤春男

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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