千代田区 税理士 会社設立税務 佐藤春男税理士事務所

今年の年末調整で追徴される人が多くでそうとのウワサ・・!!!

今年の年末調整で追徴される人が多くでそうとのウワサ・・!!!

いよいよ年末調整の季節がやってきた。

普通なら、還付金を思い浮かべてニンマリしそうだが・・。

追徴金を求められるケースも有りだそうな・・。

 

今年から改正の平成30年分の所得税法の計算が「所得控除」のうち「配偶者」に関して変わった。

 

 

配偶者とは、夫からみた妻であり、妻からみた夫である。

夫が会社に勤め給与をもらい、妻子を養っているようなケースの場合。

昨年までは妻に収入がなければ、夫の所得税の計算上、配偶者控除の適用があった。

夫の所得控除として配偶者控除が38万円(配偶者が高齢なら48万円)控除した。

 

妻に収入があって配偶者控除の適用が無い場合でも、配偶者特別控除(限度額あり)の適用があった。

 

それが今年から「枠」がはめられた。

 

(1)夫の課税所得が1000万円を超えると、妻の配偶者控除も配偶者特別控除もない。

 

(2)夫の課税所得が900万円以下なら昨年までと同じ考え。

   だから妻の収入が103万円以下なら配偶者控除の適用がある。あるいは配偶者特別控除の適用を受けることが出来る。

 

(3)そこで上記(2)の900万円を超え、(1)の1000万円以下までの場合については「逓減方式」を取ることとなった。

逓減方式とは階段を一歩一歩下がってゆくことと同じ。控除額が少しづつ減っていく。

 

こうなると、今巷でてんやわんやしているのが、年末調整に向けて会社に提出する「給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方を巡っての・・ヤジ馬・・発言だ。

 

一般の会社員がこの申告書を丁寧に書く必要などない。

夫の課税所得が1000万円超えていれば、奥さんの氏名等の情報を書いていたとしても、年末調整では適用ないのだから、書く必要すらない。

 

社員を雇っている会社が年末調整するのにソフトを使用しないなどと言うことが考えられない。

だから、ソフトに入力する必要最小限の資料を申告すればよいのだ。

妻が収入ないのか、あるのか。あれば30年分の収入はいくらとなるのか。

 

 

これからの日本の労働力が減少(代わって外人労働力の増強)が指摘されているのだから、妻が働く場合には、本人の基礎控除を増やすか別の控除を新たに作るべきではないのだろうか。

特に、介護関係に従事する人の所得控除を新設すべきを想う。

 

 

 

 

 

税理士 コンサル 佐藤春男

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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